Home » 会社設立までの手続の流れ
会社設立するまでの流れは以下のとおりです。
あくまでも手続の概略になります。起業家の皆様のニーズに伴い別途手続が必要となることがございます。
株式会社以外の会社(合同会社等)を設立する場合は定款の認証を受ける必要はありません。
1. 会社の基本事項の決定
会社を作るには、まず、どのような会社にするのかを決定します。 会社の名前、事業内容、本店の所在、役員、出資者などです。これら基本事項を記載したものが「定款」となります。
最低限決めなければいけない事項
- 商号
- 本店所在地
- 目的
- 資本金額
- 株式数(設立時の発行数、上限数)
- 公告の方法
- 株式譲渡制限の有無
- 事業年度
- 出資額
- 役員(取締役・代表取締役等)
- 発起人(出資者)
2. 定款の認証
定款を作成した後、公証役場に行き、定款が正式な手続で作成されたものであることを証明してもらいます。 これを認証と言います。合同会社の場合は必要ありません。
3. 資本金の払い込み
出資者全員が金融機関の出資者の中の一人の預金口座に出資金を払い込みます。この払い込んだ金額の全額又は一部が資本金となります。
4. 登記申請
登記に必要な書類を作成できたら、法務局へ登記書類を提出します。不備がなければ会社成立となります。 会社の成立日は登記書類を提出した日となりますが、その後必要となる登記簿や印鑑証明書、印鑑カードが出来上がるまでには、提出してから1週間から2週間ほどかかります。