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よくある質問

「1人」でも会社を設立することはできますか?
できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ会社を設立することはできませんでしたが、 平成18年5月より1名でも会社を設立することができるようになりました。 典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
「資本金が1円」でも株式会社を設立することができると聞きましたが、本当ですか?
本当です。以前は資本金1,000万円以上の会社しか設立できませんでしたが、 平成18年5月から資本金1円でも株式会社を設立することができるようになりました。 ただし、昔から資本金は信用力の目安とされてきました。取引先との関係も考慮して、資本金額を決めることをお勧めします。
「会社の商号」はどうやって決めたらよいですか?
商号は、「株式会社」といった会社の種類を表す名称を、会社名の頭又は末尾につければ、あとは自由に決めることができます。 しかし、同じ場所に同じ名前の会社を作ることはできませんので、本店場所に同じ名前の会社の登記があるかどうか事前に確認をしましょう。
既に登記ある会社と似た名前をつけた場合でも、会社設立登記することはできます。 しかし、後にその会社から差し止めや損害賠償を請求されるおそれがあります。 有名企業の名前や、同じ業種で類似した名前をつけたりすることは避けましょう。
「事業目的」を決めるポイントはありますか?
事業目的に記載したからと言って、 すぐに事業を始めなければならないということはありません。将来的に行う予定の事業も掲げておきましょう。 会社設立後に事業目的を追加することもできるのですが、その場合、目的変更の登記が必要となり、費用も発生するからです。
ただし、法律上、会社で行うことが禁止されている事業もありますので、ご注意下さい。
「取締役の任期」は何年ですか?
取締役の任期は,原則として、選任後2年内の最終決算期に関する定時株主総会終結時までになります。 定款や株主総会決議において短縮することはできますが、伸ばすことはできません。 しかし、株式譲渡制限を設定している会社においては、10年内の最終決算期に関する定時株主総会終結時まで伸ばすことができます。
「株式譲渡制限」とは何ですか?
株式の売買や贈与には会社の承認が必要とする規定を「株式譲渡制限」と言います。 この株式譲渡制限規定のある株式会社を「非公開会社」や「閉鎖会社」と呼びます。 法律は、これらの会社を比較的中小規模の会社をイメージして構成しています。 第三者の経営参加を規制するため、少人数で運営する会社とみているのです。
会社を設立するには「どんな書類」が必要になりますか?
一般的には以下のものが必要となります。 ただし、定款の記載内容、会社組織内容、司法書士・行政書士への依頼の有無により別途必要となる場合があります。

準備するもの

  1. 出資者個人のご実印
  2. 出資者の印鑑証明書
  3. 取締役個人のご実印
  4. 取締役の印鑑証明書
  5. 払込証明書(預金通帳のコピーに表紙をつけて捺印したもの)
  6. 会社の代表者印(新たにお作りいただきます)

作成する書類

  1. 定款
  2. 本店所在地決定書
  3. 取締役、代表取締役の就任承諾書
  4. 資本金計上に関する証明書
  5. 印鑑届出書
「定款の電子認証」とは何ですか?
会社の設立の際、会社の基本事項を記載した定款を作成しなければなりません。 そして、この定款が、適正な手続で作成されたことを公証人に証明してもらう必要があります。これを「認証」と呼びます。
認証の方法には書面で行う方法と電子で行う方法とがあります。 書面で行う場合は書面に4万円分の印紙を貼り付けなければなりませんが、電子で行う場合は印紙は必要ありません。 そのため、電子で行う場合の方が書面で行う場合よりも4万円安く手続できるのです。
しかし、電子署名には電子証明書とカードリーダーが必要となります。 これらを取得するには、所定の手続が必要となるため、お時間がかかり、費用も発生します。 そこで、ご自身で手続きを行うよりも、電子化対応の専門家に任せることをお薦めします。
「登記のオンライン申請」とは何ですか?
法務省のシステムを利用してインターネットで登記申請することを「登記のオンライン申請」と言います。 従来は書面による申請しか認められていませんでしたが、インターネットによる申請も認められようになりました。
会社設立をオンライン申請で行うと、登録免許税と呼ばれる印紙代が▲5,000円安くなります。 しかし、オンライン申請には電子証明書とカードリーダーが必要となります。 これらを取得するには、所定の手続が必要となるため、お時間がかかり、費用も発生します。 そこで、電子化対応の専門家に任せることをお薦めします。
なぜ会社には「登記」が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どのような会社なのかを一般に公表する制度です。 そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。 そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならないのです。
必要な登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられことがあります。 従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
「有限会社」を作りたいのですが・・・
残念ながら有限会社を設立することはできません。 有現会社は、平成18年5月の会社法改正により廃止されました。 しかし、改正の前に設立した有限会社は「特例有限会社」として存続しますので、すでに存在している特例有限会社を買収する方法はあります。

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