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起業後の手続

起業後の届出

起業後、諸官庁に対して手続する必要があります。どの事業主・会社にも必ず必要なもの、場合によっては必要になるものがありますので、ご注意下さい。

個人事業

提出先 提出書類 期限
税務署 個人事業の開廃業等届出 ★ 開業後1か月以内
給与支払事務所の開設届出書 給与支払うようになった後1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 開業後2ヶ月以内
青色専従者給与に関する届出 青色専従者給与を支払うとき
減価償却資産の償却方法の届出書 開業1期の確定申告の提出期限の日
消費税課税事業者選択届 事業開始のときは12月31日まで
棚卸資産の評価方法の届出書 開業1期の確定申告の提出期限の日
有価証券の評価方法の届出書 有価証券取得日に属する事業年度の確定申告の提出期限日
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限に関する届出書 特例を受けようとする月の前月末
都道県税事務所
または
市町村役場
開業届 ★ 場所により異なります
(東京15日以内、埼玉1ヶ月以内)
特別徴収住民税納期の特例の承認申請 いつでも
社会保険事務所 健康保険、厚生年金保険新規適用届 常時5人以上の従業員を使用するに至った日から5日以内
健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届 資格取得後5日以内
労働基準監督署 適用事業報告 労働者を使用するとき速やかに
労働保険関係成立届 労働保険関係が成立した翌日から10日以内
就業規則作成届 常時労働者10人以上使用するとき速やかに
時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外又は休日に労働させようとする場合速やかに
公共職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険適用事業所設置届出 雇用保険適用事務所となった翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得日の属する月の翌月10日まで

★印は必ず届出が必要なものです。それ以外は必要に応じて届け出ます。

会社

提出先 提出書類 期限
税務署 法人設立届出書 ★ 会社設立後2ヶ月以内
給与支払事務所の開設届出書 会社設立後1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立後3ヶ月又は第1期事業年度終了日のいずれか早い方の前日まで
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告の提出期限の日
有価証券の評価方法の届出書 有価証券取得日に属する事業年度の確定申告の提出期限日
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限に関する届出書 特例を受けようとする月の前月末
都道県税事務所または市町村役場 法人設立届出書 ★ 場所により異なります(東京15日以内、埼玉1ヶ月以内)
社会保険事務所 健康保険、厚生年金保険新規適用届 ★ 会社設立後5日以内
健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届 資格取得後5日以内
労働基準監督署 適用事業報告 労働者を使用するとき速やかに
労働保険関係成立届 労働保険関係が成立した翌日から10日以内
就業規則作成届 常時労働者10人以上使用するとき速やかに
時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外又は休日に労働させようとする場合速やかに
公共職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険適用事業所設置届出 雇用保険適用事務所となった翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得日の属する月の翌月10日まで

★印は必ず届出が必要なものです。それ以外は必要に応じて届け出ます。

営業の許認可

業種によっては、行政の許認可を受ける必要があるものもあります。許認可なしで営業すると、罰則が科せられることもありますので、注意が必要です。

許認可には、許認可があって初めて営業ができるもの、許認可があると信用力が増すものとさまざまです。ご自身が始められる事業について、早めに確認しましょう。

許認可が必要となる主な業種

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